- 事業内容
- 会員とその扶養家族が病気または負傷によって、加入している健康保険で診療を受けた場合に自己負担した金額を対象に給付いたします。
共済組合に加入している会員につきましては、会員の請求によることなく互助会が支給いたします( 後期高齢者の医療対象を除く)。
- 給付額
- 医療費の自己負担額(保険外費用は除く)から3,000円を控除して得た額から100円未満の端数を切り捨て2,000円を上限として給付いたします。
(例)
①医療費が15,000円、窓口自己負担額が4,500円(3割)の場合
→4,500円から3,000円を控除した1,500円を給付
②医療費が20,000円、窓口自己負担額が6,000円(3割)の場合
→6,000円から3,000円を控除した額が3,000円。上限の2,000円を給付。
- 提出書類
- ・療養費補助金請求書
・医療費の領収証(コピー可)
- 請求にあたっての注意点
- ・1か月単位でご作成ください
・本人請求分と扶養家族請求分は別でご作成ください
・医療機関別(総合病院の場合、医科・歯科は別)にご作成ください
・入院、外来別に請求書をご作成ください
・医薬分業により医療機関と薬局で発行された領収書については合わせてご請求ください
・領収書がレシートの場合、受診者名、保険診療分等を追記し医療機関の押印が必要となります
- その他
- 〇療養費補助金の振込について
令和7年4月1日から療養費補助金の振込回数を変更しました。
詳しくはこちら【療養費補助金に係る振込回数の変更について(PDF:81 KB)】
- ※確定申告等で療養費補助金支給証明書の発行を希望される方へ
- 「療養費補助金支給証明書」に必要事項を記入し、本人証明の証拠書類(運転免許証の写し等)を
添付のうえ、互助会まで提出してください。