事業内容 会員期間中にご結婚された会員に給付いたします。(会員期間中に一度限り。) ご夫婦ともに互助会の会員である場合は、それぞれご請求ください。 結婚を理由に退職(退会)し1月以内に結婚入籍された場合も対象です。 給付額 〇5万円 提出書類 ・結婚祝金請求書 ・戸籍抄本(本人)又は婚姻届出受理の市町村長の証明書(写し可)