結婚祝金

事業内容
会員期間中にご結婚された会員に給付いたします。(会員期間中に一度限り。) 

ご夫婦ともに互助会の会員である場合は、それぞれご請求ください。

結婚を理由に退職(退会)し1月以内に結婚入籍された場合も対象です。
給付額
〇5万円
提出書類
結婚祝金請求書

・戸籍抄本(本人)又は婚姻届出受理の市町村長の証明書(写し可)