- 事業内容
- 会員期間中にご結婚された会員に給付いたします。(会員期間中に一度限り。)
ご夫婦ともに互助会の会員である場合は、それぞれご請求ください。
結婚を理由に退職(退会)し1月以内に結婚入籍された場合も対象です。 - 給付額
- 〇5万円
- 提出書類
- ・結婚祝金請求書
・戸籍抄本(本人)又は婚姻届出受理の市町村長の証明書(写し可)
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