- 事業内容
- 在会1年以上の会員が、退職または互助会を退会したときに給付いたします。
※実際の在会日数が1年未満でも、4月から翌年3月までの12か月分の掛金を納めていれば、在会期間は1年以上と見なされます
<互助会を退会となるとき>
・退職による
・正規職員 ⇔ 任期付職員に切り替わるとき
・死亡による
・知事部局または国立の学校等に転出したとき
任期付職員の例 |
再任用職員 |
任期付任用職員 |
臨時的任用職員 |
会計年度任用職員 |
- 給付額
- ・掛金相当額の40 %で算出
(会員が在会期間を通じて結婚することなく、かつ扶養家族を有しない者であったときは60 %)
※ただし、平成18年度までの掛金については従前の60 %(上記()内の場合は80 %)の給付率で算出
・任期付会員については、掛金相当額の一律20 %で算出
- 提出書類
- ・退職慰労金請求書
・異動報告書(下記に該当する県費職員は提出不要です)
→年度末退職の正規職員
→任期付職員で、4月1日に正規職員として採用予定の者
<会員ご本人が死亡した場合>
・会員との続柄の分かる書類(除籍後の戸籍謄本等)の写し
- 提出締切・入金日
-
申込締切日 |
入金(振込)日 |
毎月20日 休日の場合は翌営業日 |
月末 休日の場合は前営業日 |
※年度末(3月31日)退職者の退職慰労金請求書については、4月20日までに受付けた分のみ5月10日に入金します。(休日の場合は翌営業日)
- 請求の対象者について
- 〇退職慰労金請求の対象者の例(在会1年以上の会員に限る)
【任用形態が変更となるとき】
①正規職員を退職するとき
→引き続き任期付職員(再任用職員等)として勤務される場合でも、任用形態が変更となるため互助会は一度退会扱いとなります。退職慰労金請求書をご提出ください。
②任期付職員から正規職員(新規採用)となるとき
→任期付職員として勤務し、4月から正規職員になられる場合、任用形態が変更となるため互助会は一度退会となります。退職慰労金請求書をご提出ください。
なお、上記①、②で引き続き互助会へ入会(再入会)する場合は、入会届書の提出が必要です。
【会員の資格を喪失するとき】
①知事部局または国立の学校等に転出されるとき
会員資格喪失となりますので、退職慰労金請求書をご提出ください。
②フルタイムの任期付職員からフルタイム以外の任期付職員(短時間勤務等)になるとき
フルタイム以外の任期付職員は互助会の会員資格を有しないため、退会となります。
在会期間が1年以上の場合は退職慰労金請求書をご提出ください。
※下記の例のように、フルタイムの任期付職員として任期満了後も、引き続きフルタイムの任期付職員として勤務される場合は、互助会の会員資格は継続されるため、退職慰労金請求書の提出は不要です。任期ごとではなく、最終的に退会される際にご提出をお願いします。
(例)
再任用職員としての任期満了後も、職員番号を変更することなく、共済組合の資格を引き続き保持したまま、フルタイムの講師として継続してご勤務いただく場合等。
※退職慰労金の請求期限は3年間です。未請求の場合でも、互助会からの連絡はいたしませんのでご注意ください。
その他ご不明な点がございましたら互助会までご連絡ください。 TEL:089-943-0950