給付事業

会員と被扶養者の病気やケガ、慶事、弔事、休業および災害などに対して給付を受けることができます。

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  • 1.給付金の請求期限
      給付事由が生じた日から3年間(3年以内に互助会に請求)

    給付の請求は、事由が発生した日から3年以内に互助会へご申請いただく必要があります。
    3年を過ぎますと受付できませんので、ご注意くださいますようお願いいたします。

     

    2.給付金請求書の提出期限
     ・療養費補助金
      毎月月末(請求払いの場合のみ、共済組合員の場合は自動払いのため請求する必要なし)

     ・育児休業支援金
      毎月10日

     ・給付金(療養費補助金、育児休業支援金を除く)
      毎月 20 日

     

    3.送金日(振込指定日が銀行休業日の場合、前営業日)
     ・療養費補助金
      4月10日(共済組合員:R7.1月受診分/組合員以外:R7.3月提出分)
      9月10日(共済組合員:R7.2~6月受診分/組合員以外:R7.4~8月提出分)
      3月10日(共済組合員:R7.7~12月受診分/組合員以外:R7.9~R8.2月提出分)

     ・育児休業支援金
      毎月25日

     ・給付金
      毎月月末前日(退職慰労金以外)
      毎月月末(退職慰労金)