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1.給付金の請求期限
給付事由が生じた日から3年間(3年以内に互助会に請求)
給付の請求は、事由が発生した日から3年以内に互助会へご申請いただく必要があります。
3年を過ぎますと受付できませんので、ご注意くださいますようお願いいたします。2.給付金請求書の提出期限
・療養費補助金
毎月月末(請求払いの場合のみ、共済組合員の場合は自動払いのため請求する必要なし)
・育児休業支援金
毎月10日
・給付金(療養費補助金、育児休業支援金を除く)
毎月 20 日3.送金日(振込指定日が銀行休業日の場合、前営業日)
・療養費補助金
4月10日(共済組合員:R7.1月受診分/組合員以外:R7.3月提出分)
9月10日(共済組合員:R7.2~6月受診分/組合員以外:R7.4~8月提出分)
3月10日(共済組合員:R7.7~12月受診分/組合員以外:R7.9~R8.2月提出分)
・育児休業支援金
毎月25日
・給付金
毎月月末前日(退職慰労金以外)
毎月月末(退職慰労金)
給付事業
会員と被扶養者の病気やケガ、慶事、弔事、休業および災害などに対して給付を受けることができます。
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- 病気・けが・おくやみ
- 療養費補助金 ・・・ 会員又は扶養家族が病気又は負傷したとき
弔慰金 ・・・ 会員又はその家族が不幸にも死亡したとき
入院見舞金 ・・・ 会員又は扶養家族が入院したとき
- 休業(休職)した
- 療養見舞金 ・・・ 休職して自宅療養したとき
育児休業支援金 ・・・ 育児休業を連続5日以上取得したとき - 慶事(結婚・出産・銀婚)
- 結婚祝金 ・・・ 会員が結婚したとき
出産祝金 ・・・ 会員または配偶者が出産したとき
銀婚祝金 ・・・ 結婚入籍25年を迎えたとき - 災害にあった
- 災害見舞金 ・・・ 災害にあったとき
- 退職した
- 退職慰労金 ・・・ 退職(退会)したとき
〇令和7年度末退職者(退会者)の退職慰労金請求及び提出書類等はこちら