- 事業内容
- 育児休業を連続5日以上取得した会員に支援金を給付いたします。(一子につき1回限り)
 ※令和7年4月1日以降に出生した子にかかる休業が対象です。
- 給付額
 
- 【支給要件】
 (1)
 ①育児休業の期間が1か月を超える場合:2万円
 ②複数回休業した同期間の休業日数(土日を除く)の合計が22日を超える場合:2万円
 (2)上記以外の場合:1万円
 ●支給額及び休業日数の計算についてはこちら
 育児休業支援金支給額確認シート (excel : 13 KB)
 
- 提出書類
- ・育児休業支援金請求書 (記入例も併せてご確認ください) 
 ・育児休業の事実を証する書類(辞令書等)
- 請求にあたって
- ※休業の発令だけでは請求できません。
 実際に休業した期間が、支給要件を満たした後にご提出ください。
 ※育児休業を複数回に分けて取得される場合は、請求のタイミングにご注意ください。
 (例)1回目の育児休業を5/1から5/15で取得。支給要件(2)に該当したため1万円を請求した。その後、2回目の育児休業を6/1から6/10で取得した。
 
 →2回目の育児休業を取得したことで、支給要件(1)を満たした場合でも、支給要件(2)で既に給付を受けていると差額の1万円の請求はできませんのでご注意ください。
育児休業支援金
公立学校共済「育児休業支援手当金」「育児休業手当金」とは異なる事業です。
公立学校共済の事業とは請求書の提出先及び問い合わせ先が異なりますので、お間違いのないようにお願いいたします。
所得税法上の取り扱いについて
育児休業支援金は所得税法上「一時所得」として取り扱われます。
他の一時所得と合わせて一定の金額を超過すると確定申告が必要となりますのでご注意ください。
(互助会からの他の給付金、公立学校共済からの育児休業手当金は非課税です。)
※一時所得にあたる収入の種類や確定申告の有無等、個人の所得に関する質問には互助会ではお答えできかねますので、国税庁HPまたは所轄の税務署にお問い合わせください。
※確定申告が必要で、支給証明書の発行を希望される場合は育児休業支援金支給証明書発行請求書をご提出ください。