会員の異動に関する届け出について

  • 入会届書
     新たに互助会へご入会いただく際に提出が必要な書類です。人事異動に伴い、知事部局、国立学校、市町村から転入される場合も、再度入会届書が必要です。任期付職員は添付書類が必要です。
    こちらの資料を任用形態の振り分けについて記入の際に参考にしてください。)

  • 退会届書
     会員が現職のまま中途退会する場合必要です。なお自己都合により退会される場合は、退職慰労金は給付されません。

  • 異動報告書
     会員本人が転勤、死亡退職したとき、会員の被扶養者に異動のあった際にご提出ください。発令年月日、認定、取消年月日を記入願います。結婚、離婚等により改姓されるときも異動報告書にてお知らせください。県費正規職員の方は人事異動表に記載されている年度末退職者に限り、必要ありません。(任期付職員の方は要提出です。)

  • 産前産後休業届
     産前産後休業の承認を受けたとき、所属所長を経て提出してください。
    ※産前産後休業中の掛金免除 出産の日(出産の日が出産予定後であるときは、出産予定日)を起算日とする42日(多胎妊娠の場合にあっては、98日)前の日が属する月から出産の日の翌日を起算日とする56日後の翌日の属する月の前月までの間において、勤務に服さない場合に限り、その期間に係る掛金は免除となります。詳しくはこちら(PDF:119 KB)をご参照ください。

  • 産前産後休業変更届
     産前産後休業期間の承認を変更したとき、所属所長を経て提出してください。

  • 育児休業届
     育児休業に入るときに提出してください。
    ※育児休業中の掛金免除期間 育児休業を開始した日の属する月からその育児休業が終了する日の翌日の属する月の前月までの期間は掛金免除となります。

  • 育児休業変更届
     育児休業期間を変更したとき、所属所長を経て提出してください。

  • 金融機関変更届
     名義及び口座番号を変更したとき提出してください。(預金通帳の写し添付) 

掛金について

  • 掛金
     掛金の算定方法は給料月額に調整額を加えた金額に1,000分の6.5の率を乗じ小数点以下を切り捨てます。
    ・ 1日でも給料が支給される場合一ヶ月分の掛金徴収となります。(支給される給料額が控除する額より少ない場合電算では控除できないため、払込書により金融機関にて払込願います。)
    ・ 無給休職者の方は掛金免除対象にはなりません。払込書を送付致しますので、それにより払込願います。
    ・ 県費職員以外の会員の方は、毎月払込書により払込願います。
    ・ 県費職員の方でも市教育委員会に出向されている方は、払込書により払込願います。